サービス内容

在宅療養のお世話清拭(身体を拭く)、洗髪、入浴介助、排泄介助など、日常生活を快適に過ごすためのケアを提供します。ご利用者様の尊厳を大切にしながら、安心して療養できる環境づくりを支援します。
医師の指示による医療処置カテーテル(管)の管理や点滴など、病院で行われている処置とほぼ同様の医療行為をご自宅で提供します。医師の指示に基づき、適切かつ安全に対応いたします。
薬の相談内服状況の確認や服薬管理を行い、薬の効果や副作用などについて主治医や薬剤師と連携しながらご相談いただけます。
在宅でのリハビリテーション日常生活に必要な動作の訓練や、運動機能の維持・回復を目的としたリハビリを行います。専門のスタッフがご利用者様の状態に応じた支援を提供します。
ご家族等への介護支援・相談ご家族の不安や疑問に寄り添い、介護の方法やご家庭での対応について助言・支援を行います。介護負担を軽減し、安心して介護ができるようお手伝いします。
血液透析・腹膜透析のサポート透析を受けられている方が安心して在宅療養を続けられるよう、透析前後の健康チェックや管理、トラブル時の対応などを行います。医療機関と連携し、適切な支援を提供します。
病状の観察体温・脈拍・血圧などのバイタルサインを含めた健康状態の観察・評価を行い、異常の早期発見や再発防止に努めます。ご自宅で安心して過ごしていただけるようサポートします。
医療機器の管理在宅酸素療法、人工呼吸器、吸引器などの医療機器をご使用中の方に対し、安全に機器を使用できるよう管理や使用状況の確認、トラブル対応を行います。
ターミナルケア身体的・精神的な苦痛の緩和に努めながら、住み慣れたご自宅でご本人らしい最期の時間を安心して過ごせるよう支援いたします。ご家族のケアも含めた包括的なサポートを行います。
介護予防加齢による体力や認知機能の低下を予防するために、運動指導や生活習慣の見直しなどを行い、自立した生活の継続を支援します。
床ずれ予防・処置寝たきりや動きの少ない方に対し、体位変換や皮膚の観察・ケアを行い、床ずれ(褥瘡)の予防と早期発見・適切な処置を行います。医師の指示のもと専門的な対応が可能です。
認知症や精神疾患のケア認知症による行動や心理的症状、精神疾患により生活に困難を抱える方々に対し、在宅での生活を支えるための看護・支援を行います。ご家族との連携も重視します。

ご利用までの流れ

お問い合わせ・ご相談(無料)
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
ご本人だけでなく、ご家族やケアマネジャーの方からのご相談も可能です。
サービス内容やご不明点について丁寧にご説明いたします。
無料お試し訪問(希望者のみ)
ご希望があれば、無料でお試し訪問を実施しております。
実際の訪問看護の流れや雰囲気を体験いただき、ご不安や疑問を解消できます。
主治医への確認・指示書の依頼
訪問看護の開始には、主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。
当事業所が医療機関と連携し、必要な手続きについてもサポートいたしますのでご安心ください。
訪問看護計画の作成
ご本人やご家族のご要望・状態に応じて、訪問頻度や内容を決定し、看護計画を立てます。
ケアマネジャーとも連携し、適切なサービス提供を行います。
訪問看護の開始
計画に基づき、看護師がご自宅へ訪問いたします。
必要に応じて内容の見直しや医師との連携も行いながら、継続的にサポートいたします。

ご利用料金

基本料金

社会保障制度利用時間料金(目安)
医療保険20分未満313円
30分未満470円
30分以上1時間未満821円
1時間以上1時間30分未満1,125円
1時間30分以上1,425円
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合293円
介護保険20分未満- 円
30分未満- 円
30分以上1時間未満- 円
1時間以上1時間30分未満- 円
1時間30分以上- 円
  • 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
  • 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
  • 夜間(18:00〜20:00)/早朝(6:00〜8:00)に提供された場合は1.25倍、深夜(20:00〜6:00)の場合は1.5倍の利用料金となります。
  • 訪問する人数、事業所の規模等によって料金が異なります。

訪問範囲

当事業所では、旭川市内を中心に訪問看護サービスを提供しております。
事業所を起点とした半径20km以内の範囲であれば、交通費は無料です。

20kmを超える地域につきましては、交通費のご負担をお願いする場合がございます。
まずはお気軽にご相談ください。訪問可能な範囲について柔軟に対応させていただきます。

訪問範囲

指定訪問看護における事業運営規程

苦情処理

  1. 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

個人情報の保護

  1. 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイド ライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  2. 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
  3. 訪問看護記録書等は情報通信機器を用い電子媒体にて管理を行うものとする。
  4. 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
  5. 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとする。

虐待防止に関する事項

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
  2. 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

身体拘束に関する事項

  1. 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行わない。
  2. 身体拘束を行う場合には、その状態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

自然災害発生時における業務継続計画(BCP)に関する事項

  1. 自然災害発生時に指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続して行えるための体制を整える。
  2. 業務継続計画に沿ったマニュアルを作成し従業員へ周知の徹底、定期的な研修等を行うものとする。
  3. 業務継続計画、マニュアルについては定期的に見直しを行う。

パンフレットダウンロード

パンフレットのご案内

訪問看護サービスの詳細をまとめたパンフレットをご用意しております。
ご利用を検討されている方やご家族の皆さま向けに、サービス内容、対応エリア、などの情報を掲載しています。
ご自宅でゆっくりご覧になりたい方は、下記よりダウンロードいただけます。

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